杜都法律事務所: 2008年4月アーカイブ

 最近、宮城県の近県の市役所において、1ヶ月1回の法律相談を行いました。

 ここ数年、自己破産の申立や個人再生の申立の相談が、全相談件数6、7件のうち毎回必ず1、2件はありましたが、今回は自己破産等の債務整理の相談は1件もありませんでした。

 平成18年の司法統計(最高裁判所発行)によれば、破産事件、小規模個人再生、給与所得者等再生の事件数は以下の通りです。

 

平成18年度自己破産新受

  仙台地裁 3,540件(本庁のみ2,313件)  

  福島地裁 2,200件

  盛岡地裁 2,339件

 

平成18年度小規模個人再生新受

  仙台地裁 338件(本庁のみ245件)

  福島地裁 391件

  盛岡地裁 172件

 

平成18年度給与所得者等再生新受

  仙台地裁 129件(本庁のみ90件)

  福島地裁 107件

  盛岡地裁  66件

 

  

 平成19年度の統計は未だ発表されておりませんが(例年8月発行)、平成20年4月現在では、これらの件数は相当に落ち着いた状態になっているものと思われます。仙台地裁について言えば、破産事件は減少傾向にありますが、小規模個人再生は増加傾向にあります。

先週、ある会合で「著作権」をテーマにして講演をしました。

対象者は平均年齢65歳ぐらいでした。

著作権とか著作隣接権という面倒な説明をした際には、理解できない人が私語をするのではないかと心配をしていましたが、

ほとんどの人に理解していただいたのだと思います。

社会の第一線で活躍をしている人たちは、旺盛な関心を持っているためにどんな事柄にも理解をする力があることを発見した一日でした。

土地の名義人が死亡し、相続が発生している中で土地の所有権移転登記を求める訴えを提起し、

被告となる相続人の中に元日本国籍であったがアメリカ国籍に変わりアメリカに居住していた者(訴え提起時生死不明)がある事件において、

裁判所がその被告に訴状等を送達しなければならないという事案に遭遇しましたので、報告したいと思います。

 

①平成19828日付 仙台地裁から最高裁へ送達嘱託

②平成191030日付 最高裁から外務省へ送達嘱託

③平成191114日 在ポートランド日本国総領事館被告送達

④平成191129日付 外務省から最高裁へ送達報告

⑤平成2014日 仙台地裁に最高裁からの送達報告受理

 

 

以上が、訴状送達に要した月日です。

 

係属裁判所から送達嘱託をしその後送達報告を受けるまで、4ヶ月余り要しておりますが、外務省での処理が1ヶ月未満であったのに対し、国内の最高裁での事務処理に3ヶ月余りを要していることになります。

裁判は、判決が出て今度は判決正本を同じ被告に送達することとなりますが、またもや同じ月日を要することになるのでしょうか。それも、最高裁の事務処理のために大半の日時を。

 

世の中が国際化し、スピードアップしている時代に、これでいいのでしょうか。

 

 

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