キャラクターと著作権について
キャラクターとは、小説や漫画等に登場する架空の人物や動物等の姿態、容貌、名称、役柄等の総称を指し、小説や漫画等の具体的表現から昇華した抽象的なイメージであります。
キャラクターについては、「漫画サザエさん事件」において、キャラクターが著作権法で保護されるという文言があり、これ以外の判決でも他人のキャラクターを利用した場合に著作権侵害であるとする判決もあります。
しかし、キャラクターは小説や漫画等の具体的表現から昇華した抽象的なイメージであるため、具体的表現を保護する著作権法では保護されません。
単に漫画等の主人公をキャラクターと呼んで、漫画等の複製或いは翻案が問題となっているのであれば、まさに著作権法により保護されることになります。
問題となるのは、キャラクターの有する顧客吸引力を利用した「商品化権」でありますが、これは商標法、不正競争防止法、不法行為等により保護される場合があります。