最近の相談例:「キャラクターと著作権について」

キャラクターと著作権について

 

  キャラクターとは、小説や漫画等に登場する架空の人物や動物等の姿態、容貌、名称、役柄等の総称を指し、小説や漫画等の具体的表現から昇華した抽象的なイメージであります。

 

  キャラクターについては、「漫画サザエさん事件」において、キャラクターが著作権法で保護されるという文言があり、これ以外の判決でも他人のキャラクターを利用した場合に著作権侵害であるとする判決もあります。

  しかし、キャラクターは小説や漫画等の具体的表現から昇華した抽象的なイメージであるため、具体的表現を保護する著作権法では保護されません。

  単に漫画等の主人公をキャラクターと呼んで、漫画等の複製或いは翻案が問題となっているのであれば、まさに著作権法により保護されることになります。

 

  問題となるのは、キャラクターの有する顧客吸引力を利用した「商品化権」でありますが、これは商標法、不正競争防止法、不法行為等により保護される場合があります。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 最近の相談例:「キャラクターと著作権について」

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.morinomiyako-lawoffice.or.jp/mt/mt-tb.cgi/8

コメントする

このブログ記事について

このページは、杜都法律事務所が2008年3月26日 17:21に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「実績紹介を更新しました」です。

次のブログ記事は「被告が外国籍の場合の訴状等の送達について」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。