被告が外国籍の場合の訴状等の送達について

土地の名義人が死亡し、相続が発生している中で土地の所有権移転登記を求める訴えを提起し、

被告となる相続人の中に元日本国籍であったがアメリカ国籍に変わりアメリカに居住していた者(訴え提起時生死不明)がある事件において、

裁判所がその被告に訴状等を送達しなければならないという事案に遭遇しましたので、報告したいと思います。

 

①平成19828日付 仙台地裁から最高裁へ送達嘱託

②平成191030日付 最高裁から外務省へ送達嘱託

③平成191114日 在ポートランド日本国総領事館被告送達

④平成191129日付 外務省から最高裁へ送達報告

⑤平成2014日 仙台地裁に最高裁からの送達報告受理

 

 

以上が、訴状送達に要した月日です。

 

係属裁判所から送達嘱託をしその後送達報告を受けるまで、4ヶ月余り要しておりますが、外務省での処理が1ヶ月未満であったのに対し、国内の最高裁での事務処理に3ヶ月余りを要していることになります。

裁判は、判決が出て今度は判決正本を同じ被告に送達することとなりますが、またもや同じ月日を要することになるのでしょうか。それも、最高裁の事務処理のために大半の日時を。

 

世の中が国際化し、スピードアップしている時代に、これでいいのでしょうか。

 

 

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このページは、杜都法律事務所が2008年4月 8日 15:25に書いたブログ記事です。

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