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・プログラム著作権及び侵害の判断
プログラム著作権の侵害があるか否かを専門家(システムエンジニア)と共同で相談に預かり、著作権の対象となる「創作性のあるプログラム」であるかの判断を行います。
その上で「当該プログラムの著作権が侵害されているか否か」を判断します。
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・内容証明郵便による著作権侵害の中止要求
著作権の侵害が認められる場合、速やかに内容証明郵便等の手段により著作権侵害の中止要求を行います。
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・著作権侵害の中止の仮処分請求
内容証明郵便等の手段による中止要求を行っても著作権の侵害が継続する場合には、仮処分によりプログラム著作権侵害者に対し、強制的に著作権侵害を中止させます。
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・著作権侵害の差止、損害賠償請求
最終的には、訴訟によってプログラム著作権侵害の差止や著作権侵害によって発生した損害賠償請求をすることによって損害を回復します。

