人生の中で深刻な問題のひとつである相続、遺言問題を親身に対応し、
あなたの弁護士として最善と尽くします。
当事務所では相続についての個別的事案に応じて、事情をじっくり聴きとり、十分な調査をしたうえで
適正妥当な相続問題の解決を致します。
相続については理屈としてわかっていても、いざ自分が相続人となった場合、下記のような問題で多くの方が悩まれています。
- 「相続財産が多過ぎてどこにどれだけの財産があるか調べようがなくて困っている。」
- 「相続財産の範囲はわかっていても相続人間においてフランクに話合うことが難しい。」
- 「特定の相続人が一部の相続財産について遺産の分割についての承諾を求めてくるが
全体の遺産の分割についいては話を出さないために困っている。」
相続に関してはいろいろ困難な問題があります。
どんな問題だろうと長年の経験からサポートし、解決まで導きますので、まずはご相談ください。
こんなことはありませんか?

- 親の遺産の相続を巡って兄弟・姉妹間でもめている。
- 子どもたちが争うことがないよう、生前中に遺言書を残しておきたい。
相続人が複数おり、生前中に遺言書を作成していない場合、被相続人が死亡後に相続人間において遺産分割についての紛争が発生する可能性があります。
当事務所では、相続人間において遺産分割についての紛争が生じた場合の解決はもちろんのこと、紛争が生じないよう、法律のスペシャリストとしてサポートします。
具体的には、遺言書作成についての法的助言を行い、遺言書を作成していただき、遺言書を当事務所において保管します。そして、被相続人のご逝去後には遺言執行者として遺言の内容を実現します。
また、相続税についても、当事務所の提携する税理士と協同で相談に預かり、適正な税額となる解決を図ります。
手続きの目安について
(死亡からの経過日数)
- 7日以内
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死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)
- 3ヶ月以内
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相続の単純承認・限定承認、及び放棄
- 4ヶ月以内
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所得税の準確定申告
- 10ヶ月以内
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相続税の申告
※ 死亡届については、正当な理由や手続きを行わず上記の期間を経過してしまった場合、5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。
「限定承認」と「相続放棄」については、期間延長手続きも可能ですので、ご相談ください。
ワンポイントアドバイス
- 「相続」
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相続とはある人が死亡した場合にその者の生前において持っていた財産上の権利義務を他の者が承継することをいいます。
相続は遺言によって権利義務を承継する遺言相続と、法律に基づいて一定の相続人が当然に承継する法定相続の二種類があります。遺言による相続の場合には法定相続の場合に比較すると相続人間の協議を必要としないため、問題は少ないと言えます。
しかし遺言による相続においても、遺言が法律に定める一定の形式要件を備えていない場合には遺言そのものが無効となります。この場合には法定相続をすることになり相続人間の協議が必要となります。
又、遺言による相続の場合には法定相続人の遺留分権を侵害する場合がありますので、その場合には遺留分減殺請求の問題が発生します。