会社を再建できる体力のあるうちに再生のための具体的な対策を講じられるよう、
早い段階でのご相談をおすすめします。
こんなことはありませんか?

- 債務超過により、事業継続が苦しくなってきた。
- 事業が立ち行かなくなったのだが、破産手続きと民事再生のどちらがいいのか判断できない。
企業が、経済社会の変化等により債務超過となったり、あるいはその虞がある場合、また、企業を清算するか・事業を継続するかその分岐点に至った場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。一般的には、裁判所に破産手続開始の申立を行うか、民事再生手続開始の申立を行うかのいずれかになりますが、その方法選択からその後の手続きに関して適正に対処します。
民事再生は、事業を継続させる手立てを摂るものであり、そのために多数の債権者の債務の減額の措置を行うものですが、圧縮された債務を将来の利益にて支払わなければならず、利益の出ない体質等ではいずれ破産に至ってしまいます。
他方、将来の利益確保は見込めるが、現時点にて担保に供されていない資産が相当あり、破産配当率以上の将来的支払を確保できない場合もあり、民事再生がベターな方法であるか、その選択は必ずしも容易ではありません。
このような場合の適正な判断・対処を期待される場合には、当事務所にぜひご相談・ご依頼ください。