企業の破産・民事再生

会社を再建できる体力のあるうちに再生のための具体的な対策を講じられるよう、
早い段階でのご相談をおすすめします。

こんなことはありませんか?

企業の破産・民事再生
  • 債務超過により、事業継続が苦しくなってきた。
  • 事業が立ち行かなくなったのだが、破産手続きと民事再生のどちらがいいのか判断できない。

企業が、経済社会の変化等により債務超過となったり、あるいはその虞がある場合、また、企業を清算するか・事業を継続するかその分岐点に至った場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。一般的には、裁判所に破産手続開始の申立を行うか、民事再生手続開始の申立を行うかのいずれかになりますが、その方法選択からその後の手続きに関して適正に対処します。

民事再生は、事業を継続させる手立てを摂るものであり、そのために多数の債権者の債務の減額の措置を行うものですが、圧縮された債務を将来の利益にて支払わなければならず、利益の出ない体質等ではいずれ破産に至ってしまいます。
他方、将来の利益確保は見込めるが、現時点にて担保に供されていない資産が相当あり、破産配当率以上の将来的支払を確保できない場合もあり、民事再生がベターな方法であるか、その選択は必ずしも容易ではありません。
このような場合の適正な判断・対処を期待される場合には、当事務所にぜひご相談・ご依頼ください。

破産手続の場合

お手続きの流れ

ステップ

破産手続開始の申立
(予納金の納付)

ステップ

破産手続開始の決定
(破産管財人・債権届出期間・第1回債権者集会期日)

ステップ

債権者集会
(必要がある限り定期的に続行。2~3か月に1回)

財産報告集会(報告書に基づき報告)
債権調査期日(実施、終了、続行)
債権者集会(続行、換価終了まで)

ステップ
配当手続
ステップ
破産終結(廃止)

法律マメ知識
破産手続開始申立時に裁判所に提出する一般的な書類

  1. 破産申立書
  2. 商業登記事項全部証明書(原本)
  3. 破産申立についての議事録又は取締役の同意書(原本)
  4. 申立人の報告書又は代表者の陳述書
    • a申立人の業務内容 b倒産に至る経緯 c資産・負債の状況 d整理・清算の状況 e事業用資産の処理状況 f在庫等資産の処理状況 g帳簿・代表印の保管状況 h従業員の状況・解雇の有無 i労働組合等の事項 j給与・解雇予告手当 k係属事件の内容 l急を要する管財業務の有無
  5. 財産目録
  6. 清算貸借対照表
  7. 債権者一覧表(公租公課、労働債権等の優先債権、一般破産債権)
  8. 債務者一覧表(売掛金、貸付金)
  9. 法人所得税申告書控え(直近2年分、貸借対照表、損益計算書)
  10. 資産に関する資料写し(車検証又は登録事項証明書、保険証券、有価証券等)
  11. 所有不動産又は賃借物件に関する資料
    • a不動産登記事項証明書(原本) b固定資産評価証明書(原本) c賃貸借契約書写し
  12. 訴訟関係資料

法律マメ知識
破産手続きの場合の費用(予納金)の目安

※ 負債総額により予納金の金額が変わります。

負債総額 予納金
5,000万円未満 50万円~70万円
5,000万円~1億円 100万円
1億円~5億円 200万円
5億円~10億円 300万円
10億円以上 400万円
その他にかかる費用について

裁判所に対して印紙や郵券(債権者に応ずる)等の費用は、ご依頼者さまのご負担となります。

また、委任する弁護士に対する報酬(着手金)を別途ご用意していただく形となります。この弁護士報酬とは、各弁護士事務所によって規定されていますので一概には言えませんが、一般的には予納金と同程度の額と考えていただければよいです。

民事再生手続の場合

お手続きの流れ

ステップ
民事再生手続開始の申立
(予納金の納付、保全処分、監督委員の選任、債権者説明会)
ステップ
民事再生手続開始の決定
(債権届出期間・一般調査期日の決定)
(財産評定)
ステップ
債権届出
ステップ
認否書の作成
ステップ
一般調査期間
ステップ
債権の確定
ステップ
再生債権者表の作成・記載
ステップ
再生計画の作成・提出
ステップ
議決権行使方法の定め
ステップ10
書面等投票又は債権者集会における議決
ステップ11
再生計画の認可・確定
ステップ12
計画遂行

法律マメ知識
再生手続開始申立時に裁判所に提出する一般的な書類

  1. 再生手続開始申立書
  2. 商業登記事項証明書(原本)
  3. 定款
  4. 会社案内
  5. 組織図
  6. 人員構成
  7. 就業規則
  8. 退職金規則
  9. 債権者一覧表(買掛金、支払手形、借入金、リース債権残高、未払金)
  10. 財産目録
  11. 受取手形一覧表
  12. 不動産物件目録
  13. 不動産登記事項証明書
  14. 決算書(直近3期分)
  15. 資金繰実績表
  16. 事業計画書
  17. 資金繰予測表・説明書
  18. 清算貸借対照表
  19. 再生手続開始申立の取締役会議議事録

法律マメ知識
民事再生手続きの場合の費用(予納金)の目安

※ 負債総額により予納金の金額が変わります。

負債総額 予納金
1億円未満 100万円
1億円~5億円 200万円
5億円~10億円 300万円
10億円以上 400万円
その他にかかる費用について

裁判所に対して印紙や郵券(債権者に応ずる)等の費用は、ご依頼者さまのご負担となります。また、委任する弁護士に対する報酬(着手金)を別途ご用意していただく形となります。この弁護士報酬とは、各弁護士事務所によって規定されていますので一概には言えませんが、一般的には予納金と同程度の額と考えていただければよいです。

さらに、民事再生においては事業計画や再生計画立案のため、公認会計士や税理士の補助を受けることも考えなければなりませんので、その費用も加味して考慮しなければなりません。