民事介入暴力

被害が拡大しないよう、自分だけで解決しようとせず、
速やかに専門家に相談したり、助けを求めてみるのがベストです。

こんなことはありませんか?

民事介入暴力
  • 交通事故の示談交渉に暴力団員が来て、多額の示談金を要求された。

「泣き寝入り」は解決ではありません。民事事件に暴力団が介入して暴力を背景として金銭等の要求があった場合には、ぜひご相談ください。当事務所では、弁護士会の民暴委員(弁護士)や警察と協同で解決に当たります。

お手続きの流れ

ステップ
「民事介入暴力被害者救済センター」に
救済の申立

被害者から事情を十分に聴取した上で弁護士会の「民事介入暴力被害者救済センター」に救済の申立をし、弁護士会から4名の民暴委員の派遣を願い、協同で解決に当たります。

また、弁護士会被害者救済センター委員長より宮城県警察本部暴力団対策課に連絡いただき、警察と協同で解決に当たります。

ステップ
裁判所に対する
「暴力を背景とする金銭等の要求」の差止仮処分の申立

共同受任した当事務所所属弁護士3名と民暴委員会派遣弁護士4名の合計7名の弁護士名での相手方に対する受任通知とともに、裁判所に対し暴力団員又はこれに類する者に対し暴力を背景とする金銭等の要求を差し止める仮処分の申立を行います。

裁判所では、仮処分の相手側を審尋のために裁判所に呼び出します。その時点で、大部分の民事介入暴力事件は暴力団等が金銭の要求を取り止めることにより解決します。

ステップ
裁判所よる「暴力を背景とする金銭等の要求の取止」決定

仮処分審尋をしても暴力団等が金銭等の要求を取り止めない場合には、裁判所より「金銭等の要求を取り止めろ」旨の決定が出されます。

ステップ
刑事告訴

暴力団等は仮処分決定に反する金銭等の要求をすれば、刑事事件により逮捕され、刑事手続により処罰されることによって解決します。