![]()



○加害者や損害保険会社と話し合いをした際、加害者には責任がないことを主張されて納得ができない。
○加害者や損害保険会社から呈示された後遺障害の等級認定について納得ができない。
○事故の傷害によって入退院を繰り返しているが、治療費の支払いができない。
○事故の傷害によって就労できず、収入がないため生活ができない。
当事務所では、被害者の委任を受けて、治療中の仮払仮処分申立から治癒(症状固定)後の損害賠償請求や自賠責保険会社に対する不服申立等、交通事故に関する紛争を法律のスペシャリストとしてサポートします。
第一次的には話し合い(示談交渉)により、加害者又は損害保険会社との間において解決を図ります。また、話し合いによる解決が困難である場合には、交通事故紛争処理センター等のADR(裁判外紛争解決機関)に示談斡旋を求め、それでも解決できない場合は裁判所に対して訴を提起して、判決によって損害賠償責任を認容させることになります。

○勤務先の倒産により、ローンが返済できなくなった。
○知人が破産。連帯保証人になっていたため、支払きれない多額の債務を背負ってしまった。
○家族の病気で多額のローンを抱え、毎月の支払ができない。
勤務先の倒産・給与の減額、子どもの教育費、家族の病気、連帯保証人になっていた主債務者の破産、クレジット・サラ金を利用した多額の借金等により、約束通りの支払いができない状態(債務超過)になった場合、どうしたらよいのか、債権者にどのように対処してよいのかと悩み・苦労する方が多くなりました。適切な相談窓口を知らない方の多くは、債権者から厳しい督促・取り立てを受け、借金返済のために借金を重ねるという自転車操業を繰り返しています。
しかし、一人で悩んだ上での自転車操業で問題は解決しません。当事務所にお任せください。
債務整理の方法には、裁判所を利用するものと利用しないものがあります。その中にも種々ありますが、前者としては企業の倒産時と同じように、破産手続きの申立と民事再生手続き開始の申立が一般的です。自己破産手続きはそれこそゼロからの出発を目的とするもので、個人民事再生手続きは3年から5年にわたり可能な範囲の金額の支払いを行い、それ以外は免除していただくことを目的とするものです。個人民事再生には、住宅ローンを抱えてはいるが居宅があるという場合に、その居宅を手放さないで維持する方法もあり、このメリットを享受したく利用するという場合が非常に多くなっています。

○離婚したいのだが、相手方が応じない。
○夫が浮気したので離婚して、慰謝料を請求したい。
○離婚したいのだが、子どもの親権でもめている。
夫婦間の話し合いで離婚することに合意が成立すれば、市町村役場に離婚届を提出することによって離婚することができます。しかしながら、慰謝料や財産分与、子どもの親権、養育費等の離婚にあたっての条件面で折り合いが付かず、なかなか離婚が成立しない場合があります。
当事務所では、離婚の手続きについてのご相談から紛争が生じた場合の解決まで、法律のスペシャリストとしてサポートします。

○親の遺産の相続を巡って兄弟・姉妹間でもめている。
○子どもたちが争うことがないよう、生前中に遺言書を残しておきたい。
相続人が複数おり、生前中に遺言書を作成していない場合、被相続人が死亡後に相続人間において遺産分割についての紛争が発生する可能性があります。
当事務所では、相続人間において遺産分割についての紛争が生じた場合の解決はもちろんのこと、紛争が生じないよう、法律のスペシャリストとしてサポートします。
具体的には、遺言書作成についての法的助言を行い、遺言書を作成していただき、遺言書を当事務所において保管します。そして、被相続人のご逝去後には遺言執行者として遺言の内容を実現します。

○インターネットの掲示板に氏名や住所を勝手に書き込まれた。
○あるホームページに自分の顔写真が無断で掲載されている。
○あるホームページに自社の商品を誹謗・中傷する誤った内容が記載されている。
いわゆる「2ちゃんねる」やホームページ等において、名誉毀損やプライバシー侵害、業務妨害等の権利侵害を受けた場合には、ぜひご相談ください。
当事務所では、権利侵害者を特定する法的手続により特定した上で、刑事告訴により刑事処罰を求めたり、名誉棄損を伴う違法な書き込みの差し止めを求めるとともに謝罪広告請求や損害賠償等により権利の回復を図ります。

○交通事故の示談交渉に暴力団員が来て、多額の示談金を要求された。
「泣き寝入り」は解決ではありません。民事事件に暴力団が介入して暴力を背景として金銭等の要求があった場合には、ぜひご相談ください。当事務所では、弁護士会の民暴委員(弁護士)や警察と協同で解決に当たります。

○土地区画整理事業に伴い、土地区画整理組合や市町村、都道府県等が行った仮換地指定処分や換地処分に異議がある。
○固定資産税の徴税額に納得がいかない。
行政機関による行政活動が多岐にわたり、その活動が常に適法・妥当に行われているとは限らず、違法・不当な行政活動から国民の権利・利益を守るための法制度として、行政救済法が整えられています。行政救済には、広くは、行政行為の事前手続きとしての行政手続きも含まれ非常に重要ですが、一般的には事後的な救済制度を指します。これを大きく分けると、(1)金銭によって救済を図る国家補償、(2)行政処分を取消・変更する行政訴訟、(3)その他の苦情処理の3つがあります。
当事務所では、様々な行政不服申立について法律のプロフェッショナルとして的確にサポートします。ぜひご相談・ご依頼ください。

○債務超過により、事業継続が苦しくなってきた。
○事業が立ち行かなくなったのだが、破産手続きと民事再生のどちらがいいのか判断できない。
企業が、経済社会の変化等により債務超過となったり、あるいはその虞がある場合、また、企業を清算するか・事業を継続するかその分岐点に至った場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。一般的には、裁判所に破産手続開始の申立を行うか、民事再生手続開始の申立を行うかのいずれかになりますが、その方法選択からその後の手続きに関して適正に対処します。
民事再生は、事業を継続させる手立てを摂るものであり、そのために多数の債権者の債務の減額の措置を行うものですが、圧縮された債務を将来の利益にて支払わなければならず、利益の出ない体質等ではいずれ破産に至ってしまいます。他方、将来の利益確保は見込めるが、現時点にて担保に供されていない資産が相当あり、破産配当率以上の将来的支払を確保できない場合もあり、民事再生がベターな方法であるか、その選択は必ずしも容易ではありません。このような場合の適正な判断・対処を期待される場合には、当事務所にぜひご相談・ご依頼ください。

○開発されたプログラムが勝手に複製されて使われている。
コンピュータプログラムを開発して著作権者となっても、これを複製等をすることによってコンピュータプログラムの著作権が侵害されることがあります。また、自己のコンピュータプログラムと同一あるいは同種のプログラムが販売又は使用許諾等されることにより、著作権を侵害されることもあります。
著作権を侵害される虞がある場合はぜひご相談ください。当事務所では、提携するコンピュータプログラム製作会社(システムエンジニア)と協同で相談に預かり、著作権を侵害しているか否かの法的判断をした上で、著作権侵害が認められる場合には差止請求や損害賠償請求により権利の救済を図ります。
